どんな人が利用できるの?
介護保険
介護保険は、事前に区役所で要支援または要介護の認定を受けている方が対象になります。
認定を受けるには、
- 65歳以上の方で訪問看護を必要とされる方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の方で特定疾患により訪問看護を必要とされる方(第2号被保険者)
に該当する方が、区役所で申請を行い、認定調査を受ける必要があります。
当ステーションでは居宅支援業務を併設しており、ご本人に代わって申請手続きを行うことも可能ですので、訪問看護支援と併せてぜひご相談ください。
医療保険
医療保険は、介護保険の対象でない方で、
- ターミナル期(悪性腫瘍末期)、急性増悪時で医師から特別指示書が出ている方
- 難病、特定疾患などの方
が対象となります。
医療保険で訪問看護支援をご利用になる場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
介護保険・医療保険どちらでも利用できます。
訪問看護を必要とする方の状態に応じ、介護保険または医療保険の双方で対応できます。